小松島市議会 2022-12-05 令和4年12月定例会議(第5日目)〔資料〕
(1) 審査請求が不適法であり,却下する場合 (2) 裁決で,審査請求の全部を認容し,当該審査請求に係る保有個人情報の全部を開示す ることとする場合(当該保有個人情報の開示について反対意見書が提出されている場合を除 く。)
(1) 審査請求が不適法であり,却下する場合 (2) 裁決で,審査請求の全部を認容し,当該審査請求に係る保有個人情報の全部を開示す ることとする場合(当該保有個人情報の開示について反対意見書が提出されている場合を除 く。)
(4) 審査請求 行審法第2条及び第3条に基づく審査請求をいう。 (5) 審査請求人 前号に定める審査請求を行った者をいう。 (6) 参加人 行審法第13条第4項に規定する参加人をいう。 (7) 審査庁 行審法第9条第1項に規定する審査庁をいう。 (8) 諮問庁 個人情報保護法第105条第3項において準用する同条第1項の規定により 審査会に諮問した実施機関をいう。
第3条第1項中「は,次に掲げる各号の事項についてその権限を行うもの」を「の所掌事項は, 次のとおり」に改め,同項第1号及び第2号中「に規定する審査請求に関する審査」を「の規定 による諮問に応じ調査審議を行い,答申をすること。」に改める。 第4条を削り,第5条を第4条とする。 第6条第1項中「審査の」を「その」に改め,同条を第5条とし,第7条から第9条までを1 条ずつ繰り上げる。
改正の理由につきましては、行政不服審査法第38条及び同法第81条第3項の規定において準用する同法第78条の規定に基づき、審理員による審理手続及び執行機関の附属機関、三好市では三好市行政不服審査会がこれに当たりますが、この附属機関による調査審議の手続において、審査請求人または参加人は提出書類等の写しの交付を求めることが可能となっていることから、これらの写しの交付に係る手数料及び減免について、並びに森林法
専決処分の報告について 報告第17号 専決処分の報告について 報告第18号 専決処分の報告について 報告第19号 専決処分の報告について 報告第20号 専決処分の報告について 報告第21号 専決処分の報告について 報告第22号 専決処分の報告について 報告第23号 専決処分の報告について 報告第24号 専決処分の報告について 報告第25号 審査請求却下
その決定に対して、5月8日に審査請求書を提出いたしました。ただ、それに対して、7月19日に不開示の決定は妥当だとの弁明がなされました。その弁明に対して、8月2日に阿南市情報公開条例の制定の経緯や目的を理解し、本条例を遵守した運用を行うようにと反論いたしました。
この2018年からの引き下げに対しては、約6,000人の利用者が不服審査請求に立ち上がりました。生活保護費のたび重なる引き下げで、生活を切り詰めるために、食事や入浴の回数を減らし、友人や親戚とのお付き合いを絶たざるを得ないなど、とても憲法が保障する、健康で文化的な生活とは言えない状況です。
御質問の不服審査は、豊浜造船所跡地に関する開示請求に対する不開示決定を不服とし、平成30年5月8日に審査請求書を受理しております。その後、同年7月から11月にかけて、審査請求人との間で弁明書のやりとりを同年12月3日付で阿南市情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、現在、審理を継続しております。
現在、審査請求を行っています。情報公開条例の趣旨にのっとり、広く市民に開示していただきたいと思います。 昨年3月議会で橘湾が徳島県の重要港湾であることは述べさせていただきました。南海トラフ巨大地震のことも考えますと、新浜造船所跡は、国の補助事業として、港湾利用するしかないと考えます。早急に整備事業を進めていただきたいと思いますが、現在、進められている事業がございますか、お尋ねいたします。
申し上げてしまいますと,今回公平委員会とか総務課の方で公平委員会も担当しておるのですが,公平委員会への審査請求というのがございました。審査請求をするのは職員となりますけれども,処分を行ったのは人事課ということで,公平委員会といたしましては中立の立場で事務を行わなければならない。
市の認定結果に不服がある場合は、県の介護保険審査会に審査請求をすることができます。 また、認定に至るまでの日数でございますが、各自治体が毎月国の認定支援ネットワークに報告しているデータによりますと、本市における申請から認定までの平均日数は32.6日であります。参考までに全国及び県下の平均日数が37.8日となっておりますので、約5日ほど早く認定していることになります。
あと一年、残された任期中に最高裁まで行く、そして私たち原告が求めているのは、昭和56年の最高裁判例を変更してほしい、三好市のこういう事例、この事実の経過及び事実認定は昭和56年の最高裁判例が予想した範囲を超えた射程外のものであるから、議員資格を問われた当該議員以外の私たち原告議員にも不服審査の申し立て、審査請求権が認められるべきだ、最高裁判例をそのように変更してほしいと、こういう原告団の請求であります
理事者からは、異議申立人は、前回の異議申し立てに関し棄却、却下の決定を受け、これを不服として平成27年1月に県に対し審査請求をしており、今回の異議申し立ては前回と同様の内容であることから、県の裁決をまって、その趣旨や理由を参考に議会に諮問する予定としていたところ、現在も裁決されていない。
議案第13号鳴門市行政不服審査法施行条例の制定について及び議案第14号行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてでありますが、行政不服審査法の改正に伴い、審査請求に対する判断の妥当性について審査を行う第三者機関の組織及び運営等について必要な事項を定めるとともに、同法の施行に伴い関連する条例の整備を行うものでした。
行政不服審査法の改正で、処分庁または不作為庁に対してする不服申し立て、異議申し立てが、旧で言えば行政不服審査法第6条によるんだと思いますけれども、これがなくなって、処分庁以外の行政機関によって行われる審査請求のみに統一されたと、こういうことでよろしいんでしょうか。
続いて,議提第2号の趣旨説明もいたしますが,これは小松市議会情報公開条例の一部改正ということで,これは本年4月1日施行の行政不服審査法の全部改正によります法律番号の変更,また字句の訂正,不服申し立てが審査請求ということで一元化され,審査請求期間が延長されることとなります。これに対応するために本条例の改正を行うものでございます。
目次中「不服申立て等」を「審査請求」に改める。 「第4章 不服申立て等」を「第4章 審査請求」に改める。 第17条の見出し中「不服申立て」を「審査請求」に改め,同条中「行政不服審査法(昭和37 年法律第160号)」を「行政不服審査法(平成26年法律第68号)」に,「不服申立て」を「審 査請求」に改める。
議案第8号及び議案第9号は、行政不服審査法及び行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴い、条例において引用する規定の整理や関係条例の整備、新たに審査請求の採決の審査を行う附属機関として石井町行政不服審査会を設置するため、本条例案を提出しております。
議案第8号及び議案第9号は、行政不服審査法及び行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴い、条例において引用する規定の整理や関係条例の整備、新たに審査請求の採決の審査を行う附属機関として石井町行政不服審査会を設置するため、本条例案を提出しております。